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台湾の人権デューデリジェンス新制度がまもなく開始 — 企業が今すぐ行動すべき理由とは?

経済部は「台湾企業サプライチェーン人権尊重プログラム」草案を推進中。年間売上高500億台湾ドル以上の上場製造業に対し、人権デューデリジェンスメカニズムの段階的な構築と実行を求める計画。2026年からの実施、2027年からのサステナビリティ報告書への組み入れが予定されている。

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1. 人権デューデリジェンスとは?【国際的提唱から制度的要件へ】

人権デューデリジェンス(Human Rights Due Diligence, HRDD)とは、企業が国際人権規範に基づき、事業活動およびサプライチェーンにおいて人権に実際にまたは潜在的に影響を及ぼす可能性を体系的に特定・評価・予防・対応する管理プロセスです。

近年この概念が急速に注目を集めている主な理由は、EUが人権デューデリジェンスを「自主的な取り組み」から「法的責任を伴うガバナンス要件」へと引き上げたことにあります。EUが推進する企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD、一般にHRDD体制と総称)を例にとると、企業はバリューチェーン全体における人権リスクについて、証明可能で、追跡可能で、継続的に運用可能な管理プロセスの構築が明確に求められています。

この立法の論理は、グローバルサプライチェーンに波及効果をもたらしています。企業自体がEU規制の直接的な適用対象でなくても、EU企業、国際ブランド、または台湾の上場企業のサプライチェーンの一部である限り、人権デューデリジェンスおよびサプライヤー管理の対象となる可能性があります。

したがって、台湾の上場企業にとって、人権デューデリジェンスはもはや理念や開示オプションにとどまらず、監査可能なガバナンス能力およびサプライチェーン参入の競争基準へと徐々に移行しつつあります。

ESG報告書から見る人権リスク|TSMCとAUOの取り組み

TSMC:

独立した「TSMC人権報告書」を発行し、世界中の従業員を対象に「職場の人権風土調査」を実施、人権に関する一般教養コースや研修ワークショップを開設しています。

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出典:TSMC 2024年度サステナビリティ報告書

AUO:

2年ごとに人権リスクに関するアンケート調査を実施し、全従業員だけでなく、子会社、一次サプライヤー、外注先、近隣コミュニティも対象に含めています。

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出典:2024年 AUOサステナビリティ報告書

2. なぜ人権デューデリジェンスを行うべきか?

多くの企業は当初、人権デューデリジェンスをサステナビリティやESGに限定された課題と見なしていますが、実務上、その効果は報告書の開示をはるかに超えるものです。

1️⃣ コーポレートガバナンスと内部統制の成熟度向上

人権デューデリジェンスを通じて、企業は以下が可能になります:

  • 体系的なサプライヤー管理とリスク棚卸しプロセスの構築
  • 取締役会が非財務リスクを監督するための具体的な根拠の提供

人権リスクはもはや個別案件としての対応ではなく、コーポレートガバナンスと内部統制システムの一部として組み込まれます。

2️⃣ サプライチェーンの安定性と経営リスク管理

実務上、人権問題はサプライチェーンの中断やレピュテーションリスクの高リスク要因となることが多くあります。
サプライヤーリスクの特定と管理を通じて、以下が可能になります:

  • 高リスクサプライヤーの早期特定
  • 労使紛争や外国人労働者に関する事案の波及リスクの低減
  • 突発的な事象が事業運営やブランドに与える影響の最小化

3️⃣ 投資家・顧客・ESG評価への対応力向上

投資家対応、ESG評価、サプライヤー選定において、よく聞かれる質問は以下の通りです:

  • サプライヤーに対して人権リスク評価を実施していますか?
  • 対象範囲とカバー率はどの程度ですか?
  • 高リスクサプライヤーをどのように管理していますか?

人権デューデリジェンス制度を整備することで、回答の質を効果的に向上させ、追加書類の要求や高リスク企業に分類される可能性を低減できます。

事例:遠傳電信(Far EasTone)|サプライチェーン・サステナビリティ報告書の発行

サプライチェーンのサステナビリティガバナンスを深化させるため、遠傳電信は2025年にESGデューデリジェンスデータの高度なデータ

インサイトプロジェクトを推進し、SustaiHubプラットフォームを活用してリスク特定、パフォーマンス追跡、戦略最適化の能力を強化しました。

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出典:遠傳電信「2025年サステナブルサプライチェーン報告書

3. 🇪🇺🇺🇸 欧米諸国は人権問題をどのように規制しているか?

以下は、欧米で現在施行されている主要な人権関連法規の概要です:

🇪🇺 欧州:「デューデリジェンス」と「法的賠償」を重視

  • 企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)── 現在最も重要なEU規制
  • EU強制労働製品規則(FLR)

🇺🇸 米国:「国境での取締り」と「刑事責任」を重視

  • ウイグル強制労働防止法(UFLPA)
  • 1930年関税法第307条(Withhold Release Order, WRO)
  • 連邦調達規則(FAR)
欧米法規比較

欧米サプライチェーン人権法規の比較(出典:SustaiHub作成、Geminiによる図表)

2026年に経済部が推進する「台湾企業サプライチェーン人権尊重プログラム」の草案は全上場企業に適用されるものではありませんが、EU企業、国際ブランド、多国籍企業の取引先、および台湾の上場企業とそのサプライヤーはいずれも実質的な影響を受ける可能性があります。

台湾が国際サプライチェーンにおいて重要な役割を担っているため、企業は顧客や市場から人権ガバナンスおよびデータ開示への対応を求められることが多くあります。

4. 人権デューデリジェンスを実施しない場合に企業が直面しうるリスク

人権デューデリジェンスの仕組みを構築していない場合、一般的なリスクには以下が含まれます:

  • 高リスクサプライヤーとみなされる
  • サプライヤー選定や契約更新で不利な立場に置かれる
  • サステナビリティ開示やESG評価で情報不足と判断される
  • 労働紛争が発生した際に、管理責任を果たしたことを主張しにくい

実際の事例|マレーシアのゴム手袋メーカーが米国のWROを受ける

マレーシアのTop Gloveは世界最大のゴム手袋メーカーであり、パンデミック期間中に受注が急増しました。しかし、米国CBPがWithhold Release Order(WRO)を発令し、同社工場における債務拘束、過度な時間外労働、劣悪な宿舎環境を指摘。輸入禁止と受注削減を受け、WRO実施期間中に36億リンギット(約8億5,700万米ドル)の損失を被りました。

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その後、Top Gloveは最終的に影響を受けた移住労働者に多額の補償金を支払い、住居環境を大幅に改善しました。米国税関・国境警備局は証拠を徹底的に審査した結果、Top Gloveがすべての強制労働の兆候を解消したことを確認し、輸入を許可しました。

5. 人権課題は広範 ── 人権リスクマトリックスで高リスク課題に集中

人権リスクマトリックス(Human Rights Risk Matrix)は、人権デューデリジェンスにおいて優先的に管理すべき課題を順位付けし決定するための重要なツールです。

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人権リスク調査プロセス(出典:SustaiHub作成、Geminiによる図表)

一般的な6つのステップ:

Step 1|潜在的な人権課題の棚卸し
UNGPs、ILO条約、産業特性、サプライチェーン構造に基づき、強制労働、労働時間、差別、労働安全リスクなど、関連する可能性のある課題をリストアップします。

Step 2|ステークホルダーの特定
直接雇用の従業員、外国人労働者、一次サプライヤー、請負業者を含む、影響を受ける対象を特定します。

Step 3|人権への影響の深刻度を評価
アンケートやインタビューを通じて、以下を評価します:

  • 影響の深刻度
  • 影響を受ける人数または範囲
  • 不可逆的であるかどうか

Step 4|発生可能性の評価
実際の事業運営状況、産業特性、サプライチェーンの特性に基づき、リスクの発生可能性を判断します。

Step 5|マトリックスの作成と優先順位付け
「影響の深刻度 × 発生可能性」のマトリックスを作成し、優先度の高い課題を特定します。

Step 6|対応する管理措置の実施
高リスク課題をサプライヤーアンケート、追跡メカニズム、またはサステナビリティ開示の重点項目に組み込み、分析結果が実際に実行されるようにします。

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人権リスク・サステナビリティシステムのイメージ図(出典:SustaiHub作成、Gemini制作)

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オンラインサプライヤー人権リスクアンケート(出典:SustaiHub Syber Sustainability Management System)

人権デューデリジェンスは一度で完了するものではなく、段階的に深化させていくことができる管理プロセスです。
サプライヤー人権デューデリジェンスアンケートから早く着手するほど、制度が正式に施行される前に、調整と最適化の余地を確保できます。

上記のプロセスはすべて Syber Sustainability Management System を通じて実施可能です。社内外のステークホルダーへのアンケート送付(一般的なサプライヤー自己評価アンケートを含む)、人権リスクマトリックスの生成、およびサステナビリティ報告書の内容への直接連携が可能です。

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所管官庁の参考ウェブサイト:

台湾ビジネスと人権ポータルサイト:https://investtaiwan.nat.gov.tw/bhr/index.php

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