どの状況でどの基準を選ぶべき?
第三者検証が必要、法規要件への準拠:ISO 14064シリーズを使用
企業が高排出産業に属し、《気候変動対応法》に基づく強制インベントリ登録・検証が必要な場合、ISO 14064-1が最良の選択です。ISO 14064-3と組み合わせて第三者検証を行えば、台湾の法規と国際検証要件に適合できます。
金融監督管理委員会の温室効果ガスインベントリ開示に適用される温室効果ガスインベントリ基準規範については、GHG ProtocolまたはISO 14064-1を使用でき、保証基準はISAE 3410またはISO 14064-3に準拠します。
社内カーボンマネジメントと国際イニシアチブ開示に焦点:GHG Protocolを優先
企業がCDP申告、SBTi科学的根拠に基づく削減目標の設定、サプライチェーンの脱炭素要件への対応を行う場合、GHG Protocolは明確なスコープ分類と豊富なスコープ3分類(15カテゴリー)を提供し、カーボンフットプリントの全体像をより深く把握できます。
検証と管理の両方を満たしたい:両者の併用が最も確実
多くの企業がGHG Protocolをインベントリ方法のガイドラインとして、ISO 14064シリーズを報告と検証の構造的根拠として組み合わせて選択しています。
GHG Protocolはスコープ1、2、3の詳細な分類と計算方法を提供し、各排出源のデータ収集方法、推計・定量化方法を含み、インベントリ範囲の計画、排出インベントリの構築、カーボンフットプリント追跡に適しています。一方、ISO 14064-1は標準化されたフレームワークを提供し、組織が温室効果ガスの定量化と報告を行う際の原則と要件を明確に規定し、全体的なインベントリ結果の設計、管理、提示方法を含みます。その後、ISO 14064-3に基づいて第三者検証を行い、インベントリ結果に一貫性と国際的信頼性を持たせます。この方法により、企業は炭素排出源を効果的に把握できるだけでなく、検証力と法的根拠を備えた正式な報告書を作成し、実用性とコンプライアンスを両立できます。
台湾の法規はどのように規定している?
環境部(旧環境保護署):
- 《気候変動対応法》第21条に基づき、指定排出源は毎年インベントリ、登録、検証を完了する必要があります。
- 公式作業ガイドラインでは明確に記載:インベントリ時はISO 14064-1とGHG Protocolを参照可能、検証にはISO 14064-3の採用を推奨。
金融監督管理委員会(金管会):
- 「サステナビリティ発展ロードマップ」により、全上場・店頭登録企業は2027年までにインベントリを完了する必要があります。
- IFRS S2要件に従いGHG Protocolを基準として採用予定。例外:管轄区域の主管機関または上場取引所が異なる測定方法を規定している場合、当該方法を使用可能でGHG Protocolは不要。ただし、現地法規が温室効果ガス排出の一部のみの開示を要求する場合(例:スコープ1・2のみ)でも、当該企業は本基準に従ってスコープ1、2、3全体の温室効果ガス排出を開示する必要があります。
IFRS S2はGHG情報をどのように規定?
国際サステナビリティ開示基準IFRS S2は、企業がGHG Protocolに基づいてインベントリを行い、スコープ1、2、3の炭素排出情報を完全に開示すべきことを明文で規定しています。

注意:GHG ProtocolはIFRS S2が唯一明文で指定したGHGインベントリ基準ですが、台湾法規で検証が必要な場合はISO 14064も併用可能です。
制度選択から実行まで、信頼できるカーボンインベントリ体制を構築
ネットゼロと開示透明化の国際トレンドの中で、企業はもはや法令遵守のためだけにインベントリを行うのではなく、脱炭素目標を支援し、投資判断を支え、ブランド信頼を強化する炭素情報体制を構築する必要があります。ISO 14064の厳格さを選ぶか、GHG Protocolの柔軟性と詳細さを選ぶかに関わらず、重要なのは:「自分の目標が何かを明確に把握し、適切なツールを選んでこそ、より速く、より遠くへ進めます。」
企業には混合戦略の採用をお勧めします。法規、イニシアチブ、投資家の期待を同時に満たすカーボンインベントリアーキテクチャを構築し、将来のIFRS S2との接続とネットゼロ転換への道を拓いてください。
